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mixiの規約が変るらしいので、プロフィールをダイエットさせる

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なんかmixiの規約ががらっと変わってしまうみたいなので、前との差分がさっぱりなんですが。
割りと18条について皆気になってるみたいですね。

第18条 日記等の情報の使用許諾等

1 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

まぁ外部ブログの俺には関係無さそうなんですが。
「日記等」ってあるので、そうもいかない。

「第2条 定義」によると日記等ってのは
(7)日記等の情報 日記、プロフィール、コメント、レビュー、画像、動画等本サービスを利用して投稿できる情報をいいます。

プロフィールも含まれますね。


後、俺は香川で数日免許取得のために過ごしてた頃、携帯からmixi日記postしてたので、若干日記情報があるんですよね。
割りと(自分よりも一緒に行ってた友人の)個人的な事書いてたし、消しとこうかな。

第2項の「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。」ってのがまた過激っすね。

その昔JUGEMでも似たような規約変更があって、もめた結果条文から削除されたりしました。
JUGEMお知らせブログ | 新規約の著作人格権に関する記載について

著作者人格権の行使を放棄させるってことは権利を手放せって意味に捉えられるんですが、著作者人格権は放棄できないっつー前提と矛盾する気がしたりしなかったり。
まぁその辺は法律の専門的な人が議論するんだろうから俺がとやかく言うことじゃないけど、まぁ怖がる前に簡単にしか知らない著作者人格権が何なのか知っておく必要がありますね。

こーゆー法律関係に関しては割りと誤記の少なそうなWikipediaでいいんじゃないか。
著作者人格権 - Wikipedia

○公表権(著作権法18条)
 未公表の著作物(同意を得ずに公表されたものも含む)を公衆に提供又は提示する権利
 (公表の時期や方法についても決定できる権利
○氏名表示権(著作権法19条)
 著作物の公表に際し、著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利
○同一性保持権(著作権法20条)
 著作物及びその題号につき意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利

なるほろ

あえてmixiが批判を覚悟してまで行使を禁止する意味がよくわかりませんね:p


どこかのサービス内で使うとして、苦情があったから表示消すだとか、文面とか動画とか絵だけ使った時に著作者が名前書けとか言えないようにしてるのかな。

実際実害は無さそうだけど、プロフィールだけはなんか怖いなー。
まぁ俺のプロフィールにそんな価値はありませんが。。。


そういえばこーゆー利用規約って不遡及とか関係無いのかな。

2 本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
とかあるけど。


追記
素敵な燃料が投下されてたので追記。

mixi、4月に規約改定。「日記等の著作物はユーザー自身が権利を有する」

Comments:2

椎名みかん | 返信

なんだかねー
俺のブログが勝手に書籍化されちゃうかも!

いや冗談抜きで怖いんだけど

tyoro | 返信

怖いわねー(n'ω'`)
でもなんか無断転載されてもわからんので、勝手に既に書籍に使われてても気づかなかったりして( ´-`)

まぁ俺は書籍に使われるようなブログ書いてみたいと思いますが(n'ω' )

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